競売とは?
不動産取得のために組んだ金融機関のローン返済、その他借金などの債務を支払っていけなくなったとき(債務不履行)、お金を貸している側(債権者)はその人(債務者)が所有する財産
(この場合は不動産等)を売却させて、債務の履行を行わせようとします。
しかし、担保に入っていようといまいと、債権者にも、勝手に債務者所有の不動産を売却することはできません。そこで、当該不動産の管轄の地方裁判所に競売申し立てを書面で行います。
申し立てが認められた場合は不動産執行を始めること、当該不動産を差し押さえることを宣言する開始決定が裁判所から行われます。こうして、裁判所を通じて債務者の不動産を売却し、その代金を債務の弁済にあてることが競売です。
競売のデメリット
1.市場よりも大幅に低い売却価格
競売不動産の購入には、内覧等が事前に出来ない、引渡しの問題など様々なリスクが伴い、その分を差し引くため相場よりも大幅に安い価格(20〜30%減)で落札されてしまいます。売却代金は全て債務の返済の為、債権者に渡りますが市場価格で販売する場合に比べて残債務は大幅に残ってしまいます。
2.費用の自己負担
競売での落札後、立退きを余儀なくされた場合、引っ越し代は自己負担です。
また、諸費用等も債務者の自己負担になります。
3.精神的な苦痛
競売にかかると、裁判所により新聞などで発表されます。また、インターネットや裁判所の情報は誰にでも見ることができるので不動産業者や金融業者の営業が家に押しかけ、近所の人や知人に知られてしまうことになります。
また、裁判所の執行官による強制執行や残債務の交渉なども自分で行わなければなりません。
*自己破産をしない限り競売後も残債務への支払い義務は消えません。
(この点は任意売却も同じです)