G・M・A・Cでは下記プランの他に、様々なお客様のあらゆる状況に対応する最善の方法をご提案いたします。
経験豊富なスタッフと弁護士が、お客様の大事な我が家を競売から守るお手伝いをさせて頂きます。

個人再生

主に個人のお客様にお勧め

個人再生は「任意整理」の手続きを行っても返済していく事ができないが、「自己破産」をする事を避けたい場合に用いられる手続きです。
個人再生は2001年から始まった比較的新しい制度で、自宅を所持している債務者の為に作られた制度と言われています。
個人再生の一番の利点は「持ち家はそのまま(ローン含む)で他の借金を整理する事ができる」という点です。

小規模個人再生

継続的に収入を得る見込みがあり、債権の総額が5000万円未満の条件を満たせば利用可能です。
フリーター、パートタイマー、年金生活者などでも継続収入があれば可能です。 この方法を用いる場合、 返済計画に対して債権者の過半数の同意と同意した債権者からの借金額が総額の半分以上を占めなければいけません。

給与所得者再生

こちらは小規模個人再生の条件を満たしている他、定期収入がありその収入の変動が年収の20%以内であれば利用できます。
こちらは小規模個人再生とは違い、債権者の同意を得られなくても手続きを行う事ができます。

弊社顧問弁護士をご紹介することも可能です。法律の専門家と協力して行う事ができます。

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リースバック

賃貸に切り替えて住み続けたい方にお勧め

リースバックとは、第三者(投資家の方等)に売却し、賃貸として現所有者様が借りて住み続けるという方法です。
賃貸契約を結びますので、一定の安定収入のあることが条件となります。 将来、収入が回復したら際購入したいという方には、事前に特約の書類を交わしておくこともご相談できます。

リースバック

資金の確保ができる

お客様は物件を使用していながら、物件の売却により一時に物件代金の取得が可能であるため、資金にゆとりができます。

物件の継続使用ができる

物件売却とリース契約の締結は同時におこないますので、期間を置くことなく従来通り継続使用が可能となります。

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親族・親子間売買

住み続けることができる

競売により自宅が売却されると、所有権が購入者に移転し、立ち退き・引渡しを求められます。 そこで、お客様の信頼できる人、例えば親や子 あるいは 兄弟・姉妹・親族・友人などに購入してもらうことで、 家を守る事が出来るのです。これが、「親子間売買や親族間売買」です。

買い戻しができる

お互いの信頼関係がしっかりできており、数年後においてトラブルなどにならないような購入者「親子」「親族」「友人」等を見つけることで買い戻しが現実となります。

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任意売却

競売開始となっても任意売却に切り替えができる

裁判所から「競売開始決定通知」が届いても、任意売却に切り替えることができます。 但し、全ての債権者が承諾する訳ではありませんし、入札までは4~6ヵ月程度の時間的猶予しかありません。 裁判所より「競売開始決定通知」が届いたなら早急にG・M・A・Cにご相談下さい。

任意売却と競売の違い

任意売却競売
売却価格市場価格に近い金額市場価格の5~7割程度
資金の持ち出し無し基本的に無し
現金が残る可能性有りほぼ無し
残滓無の交渉可能不可能
退去日事前に協議の上決定裁判所からの強制執行もある

競売に比べて売却価格が3~5割高くなる

所有者・担保権者・買主が話し合いにより納得して売却するため、競売での強制的な処分に比べて高値で売ることが可能です。

手持ち金の持ち出しは不要

下記の様な費用は債権者負担となり、費用負担が無くなります。
不動産会社への仲介手数料、抵当権抹消手続きの費用、滞納分の管理費・固定資産税・住民税の一定額等

任意売却によって現金が残る可能性がある

競売では一切手元に資金を残すことができませんが、任意売却では、債権者と粘り強く交渉することにより、多くの場合現金を残すことに成功しています。引越し費用等、売却後の不安も軽減されます。

残った借金は分割払いができる

債権者には、任意売却でによって抵当権はなくなります。また債務者には今後支払い続ける余力がないことも承知していますので収入状況や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法になります。

退去日を話し合いで決められる

競売の場合は裁判所からの強制執行により強制的に退去させられることがありますが、任意売却の場合、事前に協議の上退去日を決めるので引っ越し等余裕を持って準備することが出来ます。

短時間で終了

任意売却の流れ

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